再生可能エネルギー利用促進区域制度

東京都の建築物再生可能エネルギー利用促進

この制度を活用することで、区市町村は以下の2つを定めることができます。

再エネ促進計画

以下の事項が定められています。

説明義務に関する条例

以下の事項が定められています。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の概要図

※1 区市町村によっては、条例を定めていない場合があります

※2 説明義務条例において、用途や規模によって説明義務対象外となる建築物がある場合もあります

東京都の取り組み

東京都では、再エネ促進区域制度の活用のため、都内区市町村の促進計画策定に向けて支援しています。

促進区域内に適用される措置は下記になります。

区市町村の努力義務

建築主に対し、再エネ設備の設置促進のために必要な情報提供や助言などの支援に努める必要があります。

建築物省エネ法 第61条

建築主の努力義務

建築物への再エネ設備の設置に努める必要があります。

建築物省エネ法 第62条

建築士の説明義務(説明義務に関する条例が制定されている場合)

建築主に対し、設計をする建築物へ設置することができる再エネ設備について説明する必要があります。

建築物省エネ法 第63条

形態規制の特例許可

促進計画に定める特例適用要件に適合して再エネ設備を設置する建築物に対し、形態規制の特例許可が可能となります。

《特例許可の対象となる建築基準法の規定》

建築物省エネ法 第64条

  • 条例で定める用途・規模の建築物が対象(区市町村が条例を定めていない場合は対象外)
  • 書面による説明が必要
  • 建築主が書面により説明を要しない旨の意思の表明があった場合は説明が不要
  • 建築士法施行規則第21条第4項第3号、第5項により、15年間書面の保存が義務付けられています。
再エネ促進区域制度
(令和6年4月施行)
【説明義務】
(参考)改正環境確保条例(令和7年4月施行)
建築物環境報告書制度
【説明義務】
建築物環境計画書制度
【説明義務】※1
対象建築物 条例で定める
用途・規模の建築物
延床面積 2,000 ㎡未満 延床面積 2,000 ㎡以上
(300 ㎡以上の売買・賃貸・信託)
説明を行う者 建築士 延床面積 20,000 ㎡ / 年以上
供給する事業者
建築主
説明を受ける者 建築主 注文住宅の施主等
建売分譲住宅の購入者等
建物使用者
説明内容 建築物に設置可能な
再エネ設備の種類及び規模 ※2
建築物に係る
省エネ・再エネ等の性能
建築物に係る
省エネ・再エネ等の性能

※1 建築物環境計画書制度では、マンション環境性能表示の広告表示や環境性能評価書の交付は義務、説明は努力義務

※2 建築物省エネ法施行規則第78条

促進計画に係る特例許可フロー

促進計画に係る特例許可フロー
促進計画に係る特例許可フロー
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