気候風土適応住宅

気候風土適応住宅

気候風土適応住宅とは

「気候風土適応住宅」とは、地域の気候及び風土に応じた下記の特徴を多面的に備えている住宅であることにより、建築物省エネ法の義務基準である外皮基準に適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する住宅をいいます。

①様式・形態・空間構成

②構工法

③材料・生産体制

④景観形成

⑤住まい方 など

気候風土適応住宅の法的な位置づけ

気候風土適応住宅は、建築物省エネ法で位置づけられています。

建築物省エネ法

【第 10 条第 1 項】

建築物における省エネ基準への適合義務

詳しく知りたい場合

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

【第 1 条第 1 項第 2 号イ】

省エネ基準への適合が困難な場合の例外規定

詳しく知りたい場合

令和元年国土交通省告示

【第 786 号】

気候風土適応住宅に関する基準

詳しく知りたい場合

気候風土適応住宅に関する基準

令和元年国土交通省告示第 786 号に定める基準に適合する場合は、気候風土適応住宅として取り扱いが可能です。

【第1項第一号 国が定める基準】

次のイからニまでのいずれかに該当するものであること

イ. 外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であること

真壁(外側)

真壁(外側)

真壁(内側)

真壁(内側)

ロ. 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること

横板張り(外側)

横板張り(外側)

左官仕上げ(外側)

左官仕上げ(外側)

落とし込み板現し(内側)

落とし込み板現し(内側)

ハ. 屋根が茅葺であること

茅葺屋根

茅葺屋根

ニ. 次の(1)及び(2)に該当すること

(1)外壁について、次の(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかに該当すること

(Ⅰ)片面を真壁造とした土塗壁であること

片面真壁造の土塗壁(外側)

片面真壁造の土塗壁(外側)

片面真壁造の土塗壁(内側)

片面真壁造の土塗壁(内側)

(Ⅱ)片面を真壁造とした落とし込み板壁であること

片面真壁造の落とし込み板壁(外側)

片面真壁造の落とし込み板壁(外側)

片面真壁造の落とし込み板壁(内側)

片面真壁造の落とし込み板壁(内側)

(Ⅲ)過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること

(2)屋根、床及び窓について、次の(i)から(iii)までのいずれかに該当すること

(i) 屋根が以下の構造のいずれかであること

化粧野地天井

化粧野地天井

面戸板現し

面戸板現し

せがい造り

せがい造り

(ii)床が板張りであること

床板張り

床板張り

(iii)窓の過半が地場製作の木製建具であること

地場製作の木製建具

地場製作の木製建具

※写真:「気候風土適応住宅の解説(令和6年度版)」一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター

「気候風土適応住宅チェックリスト」は、建築確認申請や省エネ適判申請に活用できます。
上記チェックリストの取り扱いは「令和6年7月4日付け国住参第 1520 号の技術的助言」第7の2. に示されています。

建築確認:建築基準法施行規則第1条の3第1項 表2(第 85 の2)項「基準省令第1条第1項第2号イただし書きの国土交通大臣が定める基準に関する事項」として取り扱う

省エネ適判:建築物省エネ法施行規則3条第1項 表(い)項「設計内容説明書」として取り扱う

省エネ基準への適合について

気候風土適応住宅に該当する場合、「外皮基準」の適用が除外されます。

省エネ基準 通常の住宅 気候風土適応住宅
仕様基準 外皮基準 適合義務 適用除外
一次エネルギー基準 適合義務 適合義務
標準計算法 外皮基準 適合義務 適用除外
一次エネルギー
基準
設計一次
エネルギー消費量

基準一次
エネルギー消費量
適合義務
当該住宅の外皮性能
+当該住宅の設備

標準の外皮性能
+標準の設備
適合義務
標準の外皮性能
+当該住宅の設備

標準の外皮性能
+標準の設備

気候風土適応住宅について詳しく知りたい方は、「気候風土適応住宅の解説」をご覧ください。

都内における気候風土適応住宅の事例

東京都内における気候風土適応住宅の事例はこちらをご覧ください。

出典:一般社団法人環境共生まちづくり協会

気候風土適応住宅の問い合わせ

気候風土適応住宅に関するQ&Aは下記をご覧ください。

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