性能向上計画認定

性能向上計画認定

建築物を建築(新築・増築・改築)・修繕・模様替・空調設備の改修をしようとするときに、認定基準に適合する場合は、認定を取得することができます。認定を取得した場合は、省エネ適判を受けたものとしてみなすことができ、容積率の特例を受けることが可能です。

認定基準

性能向上計画の認定にあたっては、下記事項の適合が必要です。

法第30条第1項

①誘導基準に適合

基準省令第10条

②性能向上計画が基本方針に照らして適切

H28年告示第609号

③資金計画が適切

(④複数建築物の認定を取得する場合、他の建築物も誘導基準に適合)

誘導基準

誘導基準とは、省エネ基準よりさらに高い基準であり、省エネ性能はZEHやZEB水準となります。誘導基準は、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」で規定されており、住宅と非住宅で基準が異なります。それぞれ下記の性能の基準への適合が必要です。

住宅

外皮性能

UA値とηAC値
※地域によって基準値が異なります。

一次エネルギー性能

BEI値
※太陽光発電は評価に含めません。

非住宅

外皮性能

BPI(PAL*)
※地域によって基準値が異なります。

一次エネルギー性能

BEI値
※太陽光発電は評価に含めません。

都内の地域区分

都内の地域区分と対象区市町村
地域区分 区市町村名
4 奥多摩町・檜原村
5 あきる野市・青梅市・羽村市・日の出町・瑞穂町
6 23区・昭島市・稲城市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
7 大島町・八丈町・青ヶ島村・神津島村・新島村・御蔵島村・三宅村・利島村
8 小笠原村

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成 28 年 1 月 29 日国土交通省告示第 265 号)別表第 10

誘導基準

住宅・非住宅の誘導基準一覧(地域区分別)
誘導基準(地域区分別)
4 5 6 7 8
住宅 外皮性能 UA(W/㎡・K) 0.6 -
ηAC - 3.0 2.8 2.7 6.7
一次エネルギー
消費性能
BEI 0.8
非住宅 外皮性能 BPI 1.0
基準 PAL*
(MJ/㎡・年)
事務所等 470 450 570
ホテル等 客室部 500 510 670
宴会場部 1,260 1,470 2,220
病院等 病室部 830 800 980
非病室部 450 440 650
百貨店等 720 810 1,290
学校等 470 500 630
飲食店等 820 900 1,430
集会所等 図書館等 580 550 650
体育館等 910 1,000
映画館等 1,510 2,090
一次エネルギー
消費性能
BEI 事務所等・学校等・工場等 0.6
ホテル等・病院等・百貨店等
・飲食店等・集会所等
0.7

誘導基準の評価方法

誘導基準の評価方法は、下記となります。(クリックすると web プログラム等を公開しているHPにアクセスできます。)

住宅

標準計算法

web プログラムによる詳細な省エネ計算

仕様・計算併用法

web プログラムによる簡易な省エネ計算と誘導仕様基準の併用

仕様・計算併用法の評価パターン
パターン① パターン②
外皮性能 誘導仕様基準 標準計算
一次エネルギー消費性能 標準計算 誘導仕様基準

誘導仕様基準

計算によらない誘導基準への適合が可能

非住宅

標準入力法

web プログラムによる詳細な省エネ計算

モデル建物法

web プログラムによる簡易な省エネ計算

モデル建物法(小規模版)

web プログラムによる小規模(300 ㎡未満)用の簡易な省エネ計算

認定申請単位

建築物全体の他に、各用途部分毎の認定を申請できます。

認定申請単位の概要図

容積率の特例

認定を取得した場合、容積率の算定の基礎となる床面積に、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積は不算入とすることができます。ただし、不算入にできる上限は延床面積の10%までとなります。
容積率の特例を受ける場合は、確認済証交付前までに認定が必要です。

不算入対象の設備

  • 太陽熱集熱設備や太陽光発電設備などの再エネ設備
  • 燃料電池設備
  • コージェネレーション設備
  • 地域熱供給設備
  • 蓄熱設備
  • 蓄電池(床面積型・再エネ設備と連携するもののみ)
  • 全熱交換機

複数建築物における認定

申請建築物にコージェネレーションシステム等の自他供給型熱源機器を設置して、他の建築物に熱供給を行う場合、熱供給されている建築物も含めて認定基準に適合している場合は、申請建築物と熱供給されている建築物の床面積の合計の10%が、容積率不算入の面積の上限となります。

複数建築物における認定のイメージ図

複数建築物における認定を取得した場合は、熱供給されている建築物については、省エネ適判のみなしを適用することはできないため、注意が必要です。

性能向上計画認定における申請フロー

認定は、所管行政庁に申請を行い、建築物の着工前までに取得する必要があります。
認定申請の前に、登録省エネ判定機関による技術的審査等を受けることができ、適合証等を取得して認定申請を行うと、認定申請の合理化が図ることができ、所管行政庁における審査期間が短縮されます。また、その分認定申請手数料も安価になります。

性能向上計画認定における申請フロー図

性能向上計画における申請に必要な図書

申請に必要な図書(新規・変更)

軽微な変更について

軽微な変更は、下記の 3 つに分類されます。
 ルート A:省エネ性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更
 ルート B:一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
 ルート C:再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更
ルート A と B は、該当する条件があります。この条件に該当しない場合は、ルート C となります。ルート C は省エネの再計算と「軽微変更該当証明申請」が必要となるため、時間を要するので注意が必要です。
各ルートの条件は、下記をご覧ください。

性能向上計画認定における工事完了の報告

性能向上計画認定に関する工事が完了したときは、下記の書類による報告が必要です。

工事完了報告書

性能向上計画認定における申請の提出先

性能向上計画認定の申請に必要な図書を提出してください。
提出先は下記のとおりです。

 ●所管行政庁に提出する場合

 建築物の住所によって所管が異なります。

所管行政庁の連絡先

 ●登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出する場合

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の連絡先

性能向上計画認定における申請の手数料

性能向上計画認定における申請には、手数料が必要となります。手数料は、「東京都都市整備局関係手数料条例」の別表 3 に規定されています。
下記より、申請に必要な手数料額を確認することができますので、ご利用ください。確認した手数料額を記載例を参考に「手数料額計算書」を作成してください。

様式一覧

性能向上計画認定の様式一覧
様式 名称
第1号様式の3(第7条関係) 手数料額計算書(計画認定申請)
第1号様式の4(第7条関係) 手数料額計算書(計画認定申請(複数建築物))
第2号様式(第7条関係) 手数料額計算書(計画変更認定申請)
第2号様式の2(第7条関係) 手数料額計算書(計画変更認定申請(複数建築物))
第4号様式の2(第11 条関係) 取下げ届(性能向上計画認定)
第7号様式(第 13 条関係) 新築等状況報告書
第8号様式の2(第 14 条関係) 建築取りやめ届(性能向上計画認定)
第9号様式(第 15 条関係) 工事完了報告書(建築士が確認した場合)
第 10 号様式(第 15 条関係) 工事完了報告書
第 10 号様式の2(第 16 条関係) 建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書
第 15 号様式(第 19 条関係) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29 条の規定による軽微変更該当証明申請書
関連用語集