省エネに係る各種申請手続き(省エネ基準適合)

省エネに係る各種申請手続き
(省エネ基準適合)

省エネ基準

省エネ基準は、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」で規定されており、住宅と非住宅で基準が異なります。それぞれ下記の性能の基準への適合が必要です。

住宅

外皮性能

UA値とηAC値

※地域によって基準値が異なります。

一次エネルギー性能

BEI値

非住宅

一次エネルギー性能

BEI値

都内の地域区分

地域区分 区市町村名
4 奥多摩町・檜原村
5 あきる野市・青梅市・羽村市・日の出町・瑞穂町
6 23区・昭島市・稲城市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
7 大島町・八丈町・青ヶ島村・神津島村・新島村・御蔵島村・三宅村・利島村
8 小笠原村

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年1月29日国土交通省告示第265号)別表第10

省エネ適合基準

省エネ基準(地域区分別)
4 5 6 7 8
住宅 外皮性能 UA(W/m²・K) 0.75 0.87
ηAC 3.0 2.8 2.7 6.7
一次エネルギー
消費性能
BEI 1.0
非住宅 一次エネルギー
消費性能
BEI 工場等 0.75
300 m²以上 事務所等・学校等・
ホテル等・百貨店等
0.8
病院等・飲食店等・
集会所等
0.85
300 m²未満 1.0

令和8年4月1日より、中規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられます。
詳細はこちらをご覧ください。

省エネ基準の評価方法

省エネ基準の評価方法は、下記のとおりです。(クリックするとwebプログラム等を公開しているHPにアクセスできます。)

住宅

標準計算法

webプログラムによる詳細な省エネ計算

仕様・計算併用法

webプログラムによる詳細な省エネ計算と仕様基準の併用

パターン① パターン②
外皮性能 仕様基準 標準計算
一次エネルギー消費性能 標準計算 仕様基準

仕様基準

計算によらないで省エネ基準への適合が可能

非住宅

標準入力法

webプログラムによる詳細な省エネ計算

モデル建物法

webプログラムによる簡易な省エネ計算

モデル建物法(小規模版)

webプログラムによる小規模(300 m²未満)用の簡易な省エネ計算

省エネ基準適合義務の判断フロー

設計する建築物によって、省エネに関する手続きが変わってきます。下記フローを利用して、手続きの有無を確認してください。

該当しない

適合義務あり

該当する

省エネに関する手続き不要

省エネに関する手続きが不要な建築物

  • ・建築確認対象外の建築物【法11条1項】(都市計画区域等外の平屋で200 m²以下)
  • ・建築士が設計を行う3号建築物【法11条1項かっこ書き】(都市計画区域等内の平屋で200 m²以下)
該当しない
該当する

省エネに関する手続き不要

(手続きは不要ですが、省エネ基準への適合は必要です)

省エネ適判を省略することができる建築物

【住宅】

  • ・仕様基準に適合する建築物【則2条1項1号
  • ・設計住宅性能評価(省エネ基準適合)を受けた建築物【則2条1項2号
  • ・長期優良住宅認定を受けた建築物【則2条1項3号
  • ・長期使用構造等の確認を受けた建築物【則2条1項3号

【住宅・非住宅】

※複合建築物(兼用住宅含む)の場合は、原則省エネ適判を省略することはできません。

該当しない
該当する

省エネ適判の省略が可能

(建築確認申請で省エネに関する手続きが必要です)

省エネ適判が必要

省エネ基準適合における申請フロー

省エネ基準適合は、建築基準関係規定として位置づけられているため、省エネ基準適合が確認できない場合は、確認済証や検査済証が交付されません。
省エネ基準適合における申請は、省エネ基準適合の確認方法によって、申請フローが異なります。申請にあたり、登録省エネ判定機関等による省エネ適判を受け、適合判定通知書を取得した場合や認定等を受け認定通知書等を取得して申請を行うと、審査の合理化を図ることができ、所管行政庁における審査期間が短縮されます。また、その分申請手数料も安価になります。

(1)仕様基準により、省エネ適判を省略する場合

仕様基準により省エネ適判を省略する場合の申請フロー

(2)認定証等により、省エネ適判を省略する場合

性能向上計画認定または低炭素建築物認定の申請フローは下記よりご確認ください。

認定証等により省エネ適判を省略する場合の申請フロー

(3)省エネ適判を受ける場合

省エネ適判を受ける場合の申請フロー

省エネ基準適合における申請に必要な図書

申請に必要な図書(新規・変更)

(1)仕様基準のみにより、省エネ基準適合の確認をする場合

※複合建築物(兼用住宅含む)や共同住宅など、用途別または住戸別で仕様基準以外の評価方法を使用している場合は省エネ適判が必要となりますので、(2)をご確認ください。

仕様基準

※上記の図書は、確認申請図書への添付が必要です。添付にあたっては、確認申請書第二面に必要事項を記載してください。

確認申請書への記載例

(2)認定証等により、省エネ基準適合の確認をする場合

※複合建築物(兼用住宅含む)や共同住宅など、用途別または住戸別で認定証等を活用する場合は省エネ適判が必要となりますので、(3)をご確認ください。

下記の認定証等または写し

  • ・設計住宅性能評価書
  • ・長期優良住宅認定通知書
  • ・長期使用構造等確認書
  • ・性能向上計画認定通知書
  • ・低炭素建築物認定通知書

※上記の図書は、確認申請図書への添付が必要です。各認定証等の添付にあたっては、確認申請書第二面に必要事項を記載してください。

確認申請書への記載例

建築確認申請時に上記の図書を提出できない場合

※宣言書を提出した場合、上記の図書を確認申請の審査期間末日3日前までに提出が必要です

(3)省エネ適判を受ける場合

省エネ適判

変更が生じた場合の省エネ適判の要否

省エネ適判を受けた後に、申請内容から変更が生じた場合は、変更の手続きが必要です。建築物の「用途の変更」や省エネ基準適合の「評価方法の変更」は変更後の工事に着手する前までに、再度省エネ適判を受ける必要があります。「評価方法の変更」は下記のとおりです。

「住宅」における省エネ適判の要否

当初申請
変更申請
評価方法
省エネ適判
評価方法
省エネ適判
仕様基準
不要
仕様基準
不要
仕様基準
不要
仕様・計算併用法
必要
仕様基準
不要
標準計算法
必要
仕様・計算併用法
必要
仕様基準
不要
仕様・計算併用法
必要
仕様・計算併用法
(外皮または一次エネの評価方法を当初から変更)
必要
仕様・計算併用法
必要
仕様・計算併用法
(外皮と一次エネのいずれも評価方法の変更なし)
不要
仕様・計算併用法
必要
標準計算法
必要
標準計算法
必要
仕様基準
不要
標準計算法
必要
仕様・計算併用法
必要
標準計算法
必要
標準計算法
不要

「非住宅」における省エネ適判の要否

当初申請
変更申請
評価方法
省エネ適判
評価方法
省エネ適判
モデル建物法
必要
モデル建物法
不要
モデル建物法
必要
モデル建物法(小規模版)
必要
モデル建物法
必要
標準入力法
必要
モデル建物法(小規模版)
必要
モデル建物法
必要
モデル建物法(小規模版)
必要
モデル建物法(小規模版)
不要
モデル建物法(小規模版)
必要
標準入力法
必要
標準入力法
必要
モデル建物法
必要
標準入力法
必要
モデル建物法(小規模版)
必要
標準入力法
必要
標準入力法
不要

軽微な変更について

軽微な変更は、下記の3つに分類されます。
 ルートA:省エネ性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更
 ルートB:一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
 ルートC:再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更
ルートAとBは、該当する条件があります。この条件に該当しない場合は、ルートCとなります。ルートCは省エネの再計算と「軽微変更該当証明申請」が必要となるため、時間を要するので注意が必要です。
各ルートの条件は、下記をご覧ください。

完了検査に必要な図書

工事が完了した際、建築基準法の検査と併せて省エネに関する検査も受ける必要があります。東京都では、事務の合理的な運用の観点から、完了検査に必要な図書は、完了検査申請と同時でなくても良いものとして取り扱います。

省エネ基準適合における申請の提出先

(1)省エネ適判を省略する場合(仕様基準のみまたは認定証等の活用により、省エネ基準適合の確認をする場合)

建築確認申請に併せて、省エネに関する申請に必要な図書を提出してください。提出先は下記のとおりです。

●特定行政庁に提出する場合

建築物の住所によって所管が異なります。

特定行政庁の連絡先

●指定確認検査機関に提出する場合

指定確認検査機関の連絡先

(2)省エネ適判を受ける場合

省エネ適判の申請に必要な図書を提出してください。提出先は下記のとおりです。

●所管行政庁に提出する場合

建築物の住所によって所管が異なります。

所管行政庁の連絡先

●登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出する場合

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の連絡先

省エネ基準適合における申請の手数料

省エネ基準適合における申請には、手数料が必要となります。手数料は、「東京都都市整備局関係手数料条例」の別表3に規定されています。
下記より、申請に必要な手数料額を確認することができますので、ご利用ください。確認した手数料額を記載例を参考に「手数料額計算書」を作成してください。

(1)仕様基準のみにより、省エネ基準適合の確認をする場合(省エネ適判を省略する場合)

※「確認申請手数料+仕様基準手数料」が申請手数料となります。

※複合建築物(兼用住宅含む)や共同住宅など、用途別または住戸別で仕様基準以外の評価方法を使用している場合は省エネ適判が必要となりますので、(3)をご確認ください。

(2)認定証等により、省エネ基準適合の確認をする場合(省エネ適判を省略する場合)

手数料は不要です。

※複合建築物(兼用住宅含む)や共同住宅など、用途別または住戸別で認定証等を活用する場合は省エネ適判が必要となりますので、(3)をご確認ください。

(3)省エネ適判を受ける場合

※複合建築物(兼用住宅)の場合、「住宅申請手数料+非住宅申請手数料」が申請手数料となります。

手数料一覧

(4)変更・軽微変更該当証明を申請する場合

ルートCに該当する場合は、「軽微変更該当証明書」の発行が必要です。なお、ルートA、Bは発行が不要のため、手数料も不要です。

手数料一覧

様式一覧

東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 別記様式

様式 名称
第1号様式 (第7条関係) 手数料額計算書(適合性判定)
第1号様式の2 (第7条関係) 手数料額計算書(計画変更適合性判定)
第12号様式 (第18条関係) 手数料額計算書(軽微変更該当証明)
第13号様式 (第18条関係) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による軽微変更該当証明申請書
第4号様式 (第11条関係) 取下げ届(適合性判定)
第8号様式 (第14条関係) 建築取りやめ届(適合性判定)

東京都建築基準法施行細則 別記様式

様式 名称
第3号様式の3 (第9条関係) 宣言書
第22号様式の10(第15条の4関係) 省エネ基準工事監理状況報告書(仕様基準用)
第22号様式の11(第15条の4関係) 省エネ基準工事監理状況報告書(仕様・計算併用法用)
第22号様式の12(第15条の4関係) 省エネ基準工事監理状況報告書(標準計算法用)
第22号様式の13(第15条の4関係) 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用)
第22号様式の14(第15条の4関係) 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用(小規模版)用)
第22号様式の15(第15条の4関係) 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用)
第22号様式の16(第15条の4関係) 建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(仕様基準用)
第22号様式の17(第15条の4関係) 建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(仕様・計算併用法用)
第22号様式の18(第15条の4関係) 建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(標準計算法)
第22号様式の19(第15条の4関係) 建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(非住宅)
複合建築物に係る送付状及び受領書(登録建築物エネルギー消費性能判定機関向け)
関連用語集