エコまち法では、下記の条件をすべて満たし、認定を受けた建築物を「低炭素建築物」と定義しています。
① 省エネ基準を超える省エネ性能を持ち、低炭素化に資する措置を講じていること
② 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
③ 資金企画が適切なものであること
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)は、社会活動によって発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進について、基本的な方針を定めています。本法律では、市街化区域等内において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度を規定しています。このような措置を講ずることで、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としています。
エコまち法では、下記の条件をすべて満たし、認定を受けた建築物を「低炭素建築物」と定義しています。
① 省エネ基準を超える省エネ性能を持ち、低炭素化に資する措置を講じていること
② 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
③ 資金企画が適切なものであること
● 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部改正の施行について(平成28年4月1日付国住建環境第2号・国住指第11号)
● その他建築物省エネ法に関する告示・技術的助言
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