都市の低炭素化の促進に関する法律

都市の低炭素化の促進に関する法律

都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)は、社会活動によって発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進について、基本的な方針を定めています。本法律では、市街化区域等内において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度を規定しています。このような措置を講ずることで、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としています。

低炭素建築物認定制度の概要

低炭素建築物とは

エコまち法では、下記の条件をすべて満たし、認定を受けた建築物を「低炭素建築物」と定義しています。

① 省エネ基準を超える省エネ性能を持ち、低炭素化に資する措置を講じていること

② 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること

③ 資金企画が適切なものであること

申請手続きをしたい場合

低炭素建築物認定の概要のパンフレットです。

詳しい概要を知りたい場合はこちらをご覧ください。

低炭素建築物の優遇措置

低炭素建築認定を取得すると、税制・融資の優遇措置や容積率の特例を受けることが可能です。

低炭素建築物の優遇措置
税制特例の詳細を知りたい場合

法律

都市の低炭素化の促進に関する法律

  • ・第53条 低炭素建築物認定

政令

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令

  • ・第11条 政令で定める建築設備
  • ・第12条 政令で定める建築物
  • ・第13条 容積率の特例の床面積

省令

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

  • ・第41条 低炭素建築物認定に必要な図書

条例

東京都都市整備局関係手数料条例

  • ・別表2 エコまち法に基づく事務手数料

細則

東京都都市の低炭素化の促進に関する法施行細則

  • ・第6条 低炭素建築物認定申請に添付する図書

Q&A

低炭素建築物認定に関する資料

低炭素建築物認定の申請手続きの解説本です。

様式の記入例も掲載されていますので、実務者はこちらをご覧ください。

その他エコまち法に関する資料

住宅性能評価・表示協会HPへ
関連用語集