軽微な変更は、下記の 3 つに分類されます。
ルート A:省エネ性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更
ルート B:一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
ルート C:再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更
ルート A と B は、該当する条件があります。この条件に該当しない場合は、ルート C となります。ルート C
は省エネの再計算と「軽微変更該当証明申請」が必要となるため、時間を要するので注意が必要です。
各ルートの条件は、下記をご覧ください。
低炭素建築物新築等計画認定に関する工事が完了したときは、下記の書類による報告が必要です。
工事完了報告書
※工事完了報告には、工事完了報告書の他に、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行なわれた旨を建築士等が確認した書類として以下の書類を添付してください。
1.建築基準法に基づく検査済証の写し
2.工事施工写真
・外皮性能が証明できるもの(床、外壁、天井、屋根等各々の部位について断熱材等の施工状況がわかるもの)
・一次エネルギーに関する設備がわかるもの(空調、照明、換気、給湯など)
・「選択的項目」に関する措置が証明できるもの(例:節水トイレ、食洗機、木造の軸組がわかるものなど)
3.➀認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が計画に従って行われたことを、建築士が確認した場合
上記1、2に加えて、建築士法施行規則第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
②認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が計画に従って行われたことを、建築士以外が確認した場合
上記1、2に加えて、当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
※認定建築主は、低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、書面により知事に報告をすることとなっています。
認定建築主は、低炭素建築物の建築工事完了後速やかに、建築基準法に基づく完了検査申請とは別に、工事完了報告書の様式にて報告を行なってください。
低炭素建築物新築等計画認定の申請に必要な図書を提出してください。
提出先は下記のとおりです。(建築物の住所によって提出先が異なります。)
所轄行政庁の連絡先
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